苓北町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から苓北町へ移住し、熊本県のホームページ「ワンストップジョブサイトくまもと」に対象として掲載されている求人に新規就業された方又は熊本県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方に、苓北町移住支援金を交付します。
対象者
・移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上※1、東京23区に在住又は東京圏※2 から東京23区へ通勤していた方。
※1 東京圏※2に在住しつつ東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元として対象期間に加算する(令和4年4月1日以降の転入者に限る)。
※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、 移住支援金リーフレット(PDF:1.42メガバイト) をご確認ください。
・苓北町に移住し、次のa~cのいずれかに該当する方
a)就業に関する要件
・「ワンストップジョブサイトくまもと」(外部リンク)に掲載されている求人に就業したこと。
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
b)テレワークに関する要件
・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
c)起業に関する要件
・熊本県が募集する起業支援金の交付決定を受けていること。
・転入後、1年以内であること。
・申請後5年以上、継続して苓北町に居住する意思があること。
(申請日から5年以内に転出した場合等は、移住支援金の返還を求めることがあります。)
※その他の詳しい要件は、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(外部リンク)をご覧ください。
支給額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
申請方法
・苓北町役場企画政策課へ申請の提出をお願いします。
(共通)移住後1年以内に申請できます。
(起業の場合)起業支援金の交付決定後1年以内に申請できます。
※申請者によって要件が異なりますので、事前相談をお願いします。
支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
・虚偽の申請であることが明らかとなった場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年未満で苓北町から転出した場合(全額の返還)
・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
・起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
・支援金の申請日から3年以上5年以内に苓北町から転出した場合(半額の返還)
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