父母の離婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童が、養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
次の(1)~(8)に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)にある母子家庭の母、父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方。
- (1)父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母に一定の障害(国民年金の障害年金1級程度)がある児童
- (4)父または母の生死が明かでない児童
- (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- (7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- (8)母が婚姻によらない(未婚で)出生した児童
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額が児童扶養手当よりも少ない場合に、その差額が支給されます。(児童扶養手当月額については受給者ごとにことなりますので、お問い合せください)。
支給額(月額)
支給対象児1人の場合(令和2年4月~)
全部支給 | 43,160円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 |
※支給対象児2人目は全部支給:10,190円、一部支給:10,180円~5,100円を加算し、3人目以降は1人につき全部支給:6,110円、一部支給:6,100円~3,060円を加算します。
所得制限
請求者や扶養義務者の所得が扶養親族などの人数による所得制限限度額以上の場合は、手当額が減額されたり、受給できなくなります。また、請求者が母(または父)の場合は、子の父(または子の母)から受け取った養育費などの8割を所得に含みます。
なお、対象となる所得は10月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から9月までが前々年の所得となります。
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月(奇数月)にその前月分までの手当が支給されます。
申請手続
申請手続に必要なものは状況により異なりますので、ご事情をお伺いしたうえでご案内いたします。
事前に苓北町役場福祉保健課までお問い合わせください。
現況届
毎年8月に、所得状況などを確認するために現況届の提出が必要です。
お問い合わせ先
福祉保健課(社会福祉班)
TEL:0969-35-1263
町内無料電話:39-0002
FAX:0969-25-3022